自己破産手続きの際に抱えている債務にあたって保証人となる人物がいる場合には、事前にきちんと相談をしておいたほうが無難です。
ここにおいて、強調したいのですが、保証人となる人物がいるときは、破産をする前に前もって考えた方がいいでしょう。
なぜなら、自分が破産申告をして免責されると、補償する立場の人があなたが作った債務を全部払うことになるからです。
ですから、自己破産手続きの前段階にあなたの保証人に、その詳細とか現状を説明して、お詫びをしておかなければならないでしょう。
そういうことは保証人の立場からすると当然のことです。
負債者のあなたが破産申告することによってとたんに何百万円もの負債がふりかかることになるのですから。
そうして、それからのその保証人の選ぶ手段は次に示す4つです。
まずあなたの保証人が「全額返金する」というものです。
保証人である人がすぐに何百万ものお金をいともなく返済できるといったようなお金をたくわえているならば、この方法が可能でしょう。
ただむしろ、そのまま破産手続きせずに保証人となる人に立て替えを依頼して今後は保証人自身に月々返していくという形も取れるのではないでしょうか。
もし保証人が破産を検討している人と親しい関係にあるなら、いくらかは期日を延期してもらうことも問題ないかもしれません。
たとえ耳をそろえて弁済不可能な場合でも業者側も相談すれば分割に応じるかもしれません。
保証人にも破産申告を実行されると、貸金がまったく弁済されない可能性があるからです。
その保証人がそれらのお金を全額立て替える財力がなければ、お金を借りたあなたとまた同じように債務の整理を選ばなければなりません。
続く方法は「任意整理をする」ことです。
この方法は貸した側と話す方法で、おおよそ5年弱のあいだで返済する形を取ります。
弁護士などに依頼する場合の経費の相場は債権1件につき4万円ほど。
7社から契約があったなら28万円必要です。
当然相手方との示談は自分でチャレンジすることもできないことはないかもしれませんが債務処理に関する知識のない方だと向こうがあなたにとってデメリットの多い和解案を勧めてくるので、気を付ける必要があります。
それと、任意整理を行うとしたとしても保証人である人に借金を払ってもらうわけですからあなたもたとえちょっとずつでもあなたの保証人に支払っていく義務があるでしょう。
次の3つめはその保証人も借金した人といっしょに「破産宣告する」という方法です。
その保証人も破産した人と同様に破産を申し立てれば、保証人の返済義務もなくなります。
ただその場合は、保証人がもし土地建物等を登記している場合はそのものを失いますし法令で資格制限のある業界にいるならば影響を受けてしまいます。
個人再生による手続きを利用するといいでしょう。
では4つめの手段は「個人再生という制度を使う」こともできます。
マンション等を手元に残したまま借金の整理をしたい場合や破産申告では影響が出る業務に従事している場合に利用できるのが個人再生制度による整理です。
この方法の場合マンション等は手元に残りますし自己破産のような、資格制限がかかりません。